ペット賠償責任保険

咬傷・物損事故への備え

「うちの子は大丈夫」
では済まないことがあります

ペットによる第三者への損害は、飼い主が原則すべての責任を負います(民法718条)。 数百万〜数千万円の賠償命令が出た判例もあります。

民法718条「動物の占有者等の責任」

飼い主は、ペットが第三者に与えた損害を賠償する責任を負います。 「相当の注意をもって保管した」と立証できない限り、責任を免れません(無過失責任に近い)。

  • 散歩中のリードが外れて他の犬や人に噛みついた
  • カフェ内で他の客の私物を破損
  • ドッグランで他の犬にケガをさせた

これらすべて、自己負担になり得ます。

🐾 賠償責任特約のあるペット保険

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ご注意

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